 |
 |
|
お客様のご要望などをお聞きし、どのようなサービス提供するのか、また、それに合った車選びをご一緒に考え、ご提案させて頂きます。このご相談がとても重要です。 |
 |
 |
|
・一般福祉旅客送事業(福祉限定)
・個人で(印紙代3万円)申請書類を作成されるか、行政書士に(30万円位)依頼し て下さい。 |
 |
 |
|
運輸局へ手続き申請を行います。 |
 |
 |
|
運輸局から、事業許可の認定が降りるまでに、資格を取得されていれば、
スムーズに開業ができます。必要な免許・・・第2種運転免許(必須)
任意ですが、介護ヘルパー2級を取得されているとお客様に安心して頂けます。 |
 |
 |
|
事業者法令試験の実施は、地域によって試験があると地域とない地域があるので
詳細は、スタッフまでお問合せ下さい。
※関東運輸局管轄内は無し。 |
 |
 |
|
事業許可が下りましたら、事業用自動車等連絡書発行後、弊社にて
事業用登録を致します。
※許可取得から6ヶ月以内に営業しない場合は、許可が失効します。 |
 |
 |
|
許認可を取得した後、料金メーターを取り付けや、看板、装飾の取り付けなどを行います。ご希望の方は、名刺・DM・ホームページ作成を承ります。また、
介助中の事故・アクシデントに備え、隙間保険に加入する事をお勧めします。 |
 |
 |
|
料金メーター検定を受け、運行開始申請を行います。 |
 |
|
|
許可が下りましたらいよいよ開業です! |
|
|
※ご相談から開業までおよそ3ヶ月程かかります。 |
 |